ケイトです。

未成年とのセックスは犯罪です。
JKのグラビアアイドルが居て、たくさんの男たちから性的な目で見られているのに
JKとセックスしたら、基本的に捕まります。
逮捕っていうのは、法律の問題です。

というのは実際に法律に接する人にとってはあるあるなのですが、それすら知らない人はたくさんいますよね。
実際に未成年とセックスしたら、どの法律に抵触するのかわかっておきましょう。
14歳と出会ったら、自分の身が危ないですw
子供とセックスするのはやめときましょうね、まじで。


実名報道されやすい職業がある件。
記者クラブの記者発表で、警察がマスコミに

と罪の内容と名前などを発表します。
そもそもまだ容疑者なわけで、罪が確定してるわけでもないのに
逮捕されて報道された時点で世間的には

となりますよね。
捕まった人が公務員、教職員、医師、弁護士などのいわゆる聖職についていると、報道機関で大きく報道されてしまうんですね。

女子高生買春容疑で横浜の33歳男を逮捕 女子高校生に現金を渡してみだらな行為をしたとして、厚木署は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、横浜市西区楠町の会社員、容疑者(33)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は、6月1日午前10時35分ごろから約35分間にわたり、海老名市内のホテルの一室で、高校2年の女子生徒(16)=厚木市=に現金2万円を渡した上で、みだらな行為をしたとしている。
同署によると、当時女子生徒は家出をしており、帰ってきた際に女子生徒から話を聞いた母親から同署に援助交際などを行っていたかもしれないと相談があり、事件が発覚。容疑者と女子生徒は会員制交流サイト(SNS)で知り合い、連絡を取り合っていたという。
2017.9.29 07:07女子高生買春容疑で横浜の33歳男を逮捕 - 産経ニュース ※実名削除

示談大切。要するに親が許してくれるかどうかだ。
未成年は親が責任者なんで、親次第なんですよね。
そもそもたとえば、援交して捕まった未成年者ガキ女は

程度にしか思っていない場合が多い。
だけどそいつの親が

と、ご立腹だったら、かなりしんどいです。

と思ってしまうんですけどね俺はw
初犯は基本的に罪が軽い
たとえば、援交で捕まって「罪を認めている場合」は、逮捕後3日までに釈放されます。
罪を認めないと最大23日間、留置所生活です。
「それでもボクはやってない」の世界ですね。

という司法制度の歪みがここにはあります。
援交で捕まるときは、児童買春罪
【5年以下の懲役または300万円以下の罰金】
お金を払って、児童とセックスした場合はこの法律が適用されます。
弁護士に依頼せずに、罪を認めた場合は?
起訴されて前科がつきます。50万円程度の罰金です。
弁護士に依頼して、示談取ってきて貰って、不起訴になったら?
不起訴になれば、前科はつきません。しかし、弁護士費用や示談金などがかかります。
着手金で60万。前科がつかなかった場合80万。弁護士費用だけで確実に140万円。それにプラスして示談金が10万〜600万です。










成功報酬
弁護活動の結果 金額 前科がつかなかった場合 80万円 罰金判決 60万円 全部執行猶予判決 40万円 実刑判決(求刑の8割以下)※1 40万円 実刑判決(求刑の8割超え) 無料0円 勾留を阻止 20万円 勾留延長を阻止 10万円 保釈決定 40万円 接見禁止を一部解除 10万円 賠償、示談、宥恕(1名分) 10万円〜30万円 着手金
弁護活動の内容 金額 特に簡単な事件 40万円 普通の事件 60万円 ※「特に簡単な事件」の一例:事件は9割方解決しているが、念のため弁護士を付ける場合など。
※「普通の事件」の一例:容疑を自白する一般的な罪名の事件(痴漢、覚せい剤、交通事故)など。刑事事件の裁判 法律訴訟/アトムの弁護士費用 http://www.atombengo.com/fee.html

示談金10万円~50万円未満のケース
事案の概要 示談金 ① 携帯サイトで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテルで性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 10万円 ② インターネット上で知り合った15歳の女子児童に対し、ホテル内で、性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 20万円 ③ 出会い系サイトで知り合った満18歳に満たない女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 20万円 ④ 出会い系サイトで知り合った15歳の女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金1万円を渡して性行為をした児童買春事件。 30万円 ⑤ 遠方に住む14歳の女子児童に対し、女性器などを露出させる裸体などを携帯電話のカメラで撮影させ、メールに添付して送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 30万円
示談金50万円~70万円のケース
⑥ 15歳の女子児童に対し、下着や胸、陰部などを露出した姿を撮影させた上、メールで送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 50万円 ⑦ インターネット上で援助交際相手を求めていた16歳の女子児童に対し、性行為の対価として現金1万5000円を渡して性行為をした児童買春事件。 50万円 ⑧ 出会い系サイトで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金1万円を渡して、自分の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をした児童買春事件。 70万円 示談金300万円~600万円のケース
⑨ 12歳の女子児童に対し、性交をする姿や児童の陰部などを触る姿、女子児童の陰部を露出させた姿などをデジタルビデオカメラで動画撮影し、動画データをメモリースティックに保存した児童ポルノ製造事件。 350万円 ⑩ 満18歳に満たない女子児童に対し、前後3回にわたり、乳房を露出した姿を携帯電話のカメラで撮影させ、メールに添付して送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 600万円 児童買春・児童ポルノの示談金相場2017年版!弁護士刑事事件.com
青少年健全育成条例違反(淫行条例)
【2年以下の懲役または100万円以下の罰金】
基本的に

だと認識していたんですがそうでもないようです。めちゃくちゃ恣意的に運用されていて運ゲーでしかない。
千葉の男子大学生(20)が女子高生(17)への淫行で逮捕されたことに、ネット上で疑問の声が相次いでいる。大学生が
無理強いしたり、お金を払ったりした事実はない。「恋愛関係がない」と警察はいうが、恋愛と「犯罪」はどう違うのか、
今ひとつはっきりしない。違いがあいまいだと憲法違反論も根強く、論議になっている。
◆「恋愛関係はまったくありません」と警察
「普通の恋愛じゃねえか…」「なんか法律の方がおかしくない?」
女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警が2009年5月12日、千葉市内の私立大学3年生男子を県青少年健全
育成条例違反の疑いで逮捕した。こんなニュースを産経新聞などが報じると、2ちゃんねるなどネット上では、疑問の
声が相次いだ。男子大学生は、ミクシィで知り合った県立高校3年生女子に対し、08年9月上旬に自宅マンションで
18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。しかし、それだけでは、逮捕する理由が分からないというわけだ。
印西署によると、交際中の男性が女子高生の携帯電話メールを勝手に見て、逮捕の男子大学生と遊んでいるのを
知って口論になった。そこをたまたま通りがかった署員が職務質問をしたところ、女子高生は、ミクシィで知り合った
大学生と電話で連絡を取り、学生の自宅に行った、と話したというのだ。
千葉県の条例では、第20条に、「青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた
不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為
又はわいせつな行為をしてはいけません」とある。逮捕の理由について、同署では、「恋愛関係はまったくありません
でした。合意はあったということですが、悪いと分かっていてみだらな行為をしたからです」と説明する。
つまり、女子高生の未成熟に乗じる、あるいは自分の性的欲望を満たす、という明確な理由があったというわけだ。
女子高生については、同署で補導した。男子大学生が無理強いしたり、お金を払ったりした事実はなく、このため強姦
や児童買春ではなかった。ネット上の疑問の声については、「条例で決まっていることです」と理解を求めている。


しかも各都道府県によって淫行処罰の規定が違います
都道府県 | 児童淫行に対する罰則 | 児童に淫行を教示し、 またはそれを見せることに対する罰則 |
---|---|---|
北海道 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
青森県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
岩手県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
宮城県 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
秋田県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 20万円以下の罰金 |
山形県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
福島県 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
茨城県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金または科料 |
栃木県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 同左 |
群馬県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 同左 |
埼玉県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
千葉県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 規定なし |
東京都 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 規定なし |
神奈川県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
新潟県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
富山県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
石川県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
福井県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
山梨県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
長野県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 規定あり・罰則なし |
岐阜県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 同左 |
静岡県 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
愛知県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
三重県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 10万円以下の罰金または科料 |
滋賀県 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 同左 |
京都府 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 同左 |
大阪府 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 規定なし |
兵庫県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金または科料 |
奈良県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
和歌山県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
鳥取県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 20万円以下の罰金 |
島根県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
岡山県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
広島県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
山口県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 規定あり・罰則なし |
徳島県 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
香川県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 同左 |
愛媛県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 同左 |
高知県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
福岡県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
佐賀県 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
長崎県 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 同左 |
熊本県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
大分県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
宮崎県 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
鹿児島県 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
沖縄県 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 同左 |
淫行条例。長野県も2016年に制定してしまいました。
長野は教育県を自認していて

ということで、条例がありませんでした。
しかし、長野県の学校の先生が未成年とセックスしてバレる事件が続出www

ということで、長野県にも淫行条例という魔の手が。
長野県警は昨年2月、淫行を処罰するための条例がないために摘発できなかった事例が2013~14年の2年間で17件20人あったと公表した。
「淫行被害」2年で17件 長野県警公表〔2015年3月27日 産経ニュース〕
20人は逮捕されなくて、よかったですねw
逮捕されたけど、真剣交際が認められたパターン
条例違反で逮捕も「真剣に交際していた」と無罪判決
愛知県で2007年、交際中の当時17歳の女子高生と性行為をしたとして30代の男性が青少年保護育成条例違反容疑で逮捕され、後に無罪に。名古屋簡裁は「2人は真剣に交際していた」として、条例が処罰対象にした淫行に当たらないと判断した。
処罰では何も解決しない 青少年の条例〔2016年1月24日 信濃毎日新聞〕
判決では、以下のような場合は、たとえ合意があっても青少年保護の観点から社会通念上非難に値する行為、つまり「淫行」としている。
(1)職務上支配関係下で行われる性行為
(2)家出中の青少年を誘った性行為
(3)一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること
(4)代償として金品などの利益提供やその約束のもとに行われる性行為
ということで、この裁判官の見解としては恋愛ならOKってことですな。
ただ、法律が適当に運用されてる感が強いので、触らぬ未成年にたたりなしだと俺は思ってます。
20歳と17歳が普通に付き合っていたら逮捕されたパターン(一番許せないからもう一度書きます)
「無理強いなく、金も払わず」でなぜ 大学生の淫行逮捕に疑問相次ぐ 2009/5/14
千葉の男子大学生(20)が女子高生(17)への淫行で逮捕されたことに、
ネット上で疑問の声が相次いでいる。大学生が無理強いしたり、
お金を払ったりした事実はない。「恋愛関係がない」と警察はいうが、
恋愛と「犯罪」はどう違うのか、今ひとつはっきりしない。
違いがあいまいだと憲法違反論も根強く、論議になっている。「恋愛関係はまったくありません」と警察
「普通の恋愛じゃねえか…」「なんか法律の方がおかしくない?」
女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警が2009年5月12日、千葉市内の私立大学
3年生男子を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。こんなニュースを産経新聞
などが報じると、2ちゃんねるなどネット上では、疑問の声が相次いだ。男子大学生は、ミクシィで知り合った県立高校3年生女子に対し、08年9月上旬に自宅マンションで
18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。しかし、それだけでは、逮捕する理由が分からないというわけだ。印西署によると、交際中の男性が女子高生の携帯電話メールを勝手に見て、
逮捕の男子大学生と遊んでいるのを知って口論になった。そこをたまたま通りがかった
署員が職務質問をしたところ、女子高生は、ミクシィで知り合った大学生と電話で連絡を取り、
学生の自宅に行った、と話したというのだ。千葉県の条例では、第20条に、「青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません」とある。逮捕の理由について、同署では、「恋愛関係はまったくありませんでした。合意はあったということですが、悪いと分かっていてみだらな行為をしたからです」と説明する。つまり、女子高生の未成熟に乗じる、あるいは自分の性的欲望を満たす、という明確な理由があったというわけだ。
女子高生については、同署で補導した。男子大学生が無理強いしたり、お金を払ったりした事実はなく、このため強姦や児童買春ではなかった。ネット上の疑問の声については、「条例で決まっていることです」と理解を求めている。
「変えるとしたら議会などで議論していくしかない」
淫行処罰規定のある青少年保護育成条例は、長野県を除く都道府県で定められている。しかし、「恋愛規制条例」と批判もされており、福岡県の事件では最高裁まで争って1985年10月に判例になっている。
この判例では、交際・婚約中の青少年の場合は処罰の対象にならないとしたうえで、千葉県の条例のような内容は違憲ではないとしている。しかし、裁判官3人が、結婚できる16歳以上にも適用することは性的自由の不当な干渉だなどとして、淫行処罰規定は違憲という反対意見を述べている。
自治体や司法関係者の間では、未だに条例についての見方が分かれているようだ。
全国で唯一条例がない長野県では、「青少年の健全育成は規制してできるものでない」(生活文化課)と説明。「あくまで住民運動や啓発努力など活動の広がりでやっていくべきと考えています」といい、今後も条例を作る予定はないという。また、日弁連では、「淫行処罰規定については、子どもの人権を制限する面がある一方、子どもを守る面も確かにあります。基本的には慎重であるべきとの立場ですが、2つの利益が対立しているのは事実です」(人権第一課)と明かす。
条例に詳しい慶應義塾大学の小山剛教授(憲法)は、男子大学生の逮捕について、こう話す。
「合意と恋愛感情とは違います。具体的な中身が分からないと何とも言えませんが、警察が逮捕するのは、条例の内容とどんぴしゃりなことをやったと判断しているケースだと思います。成年の合意とは違いますし、青少年の未成熟などを考えないといけません」
もっとも、恋愛関係から警察が逮捕した場合は、条例違反を適用したことが憲法違反になるという。実際、愛知県の事件では、互いに恋愛感情を抱いていたとして、2007年5月に名古屋簡裁で無罪判決が出て確定している。
「無理強いなく、金も払わず」でなぜ 大学生の淫行逮捕に疑問相次ぐ
警察官だったから既婚者で17歳とセックスしても許されたパターン
高知県内の警察署に勤務する20代後半の男性巡査長=5月28日付で依願退職=が10代後半の女性と不適切な交際をしていた問題で、巡査長が2014年3月に交際を始めた直後に女性が当時17歳だと知った上で約1年間、交際を続けていたことが分かった。高知県警監察課が4日、取材に対して明らかにした。
高知県警監察課は、巡査長の行為が18歳未満の青少年とのみだらな行為などを禁じる高知県青少年保護育成条例に「抵触している」との認識を示す一方、被害女性に処罰感情がない
▽不適切な行為があった場所や日時の裏付けが難しい
▽女性が現在18歳に達している―などとして、巡査長を高知県青少年保護育成条例違反で「立件しない」と説明した。
高知県警監察課によると、巡査長は既婚者であることを隠し、2014年3月に18歳だと誤信して女性と交際を始めた。巡査長は2015年4月に女性が17歳と知った後も、今年3月に女性の家族から高知県警に「(巡査長が)別れてくれない」などと抗議があるまで交際を続けていたという。
また、巡査長は夜間の当直勤務の休憩中に警察署を数時間にわたって無断外出し、女性宅に行ったことも数回あったという。
高知県警は、18歳未満の青少年との不適切な異性交際▽職務懈怠(けたい)
▽警察の信用失墜―を理由として巡査長を5月28日付で減給10分の1、6カ月の懲戒処分にした。巡査長は28日付で依願退職した。
高知県警監察課の調べに対し、巡査長は「17歳だと知った後も、いけないと分かってはいたが、交際を続けてしまった」と説明したという。
高知新聞
これは参考にならなさすぎるwww
基本的には警察官でも逮捕されている
女子高生にみだらな行為 容疑の県副主査逮捕 千葉中央署 2017年3月1日 10:36
千葉中央署は28日、SNSで知り合った女子高生にみだらな行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで習志野市東習志野2、県防災政策課副主査(31)を逮捕した。「欲求を抑えられなかった」と容疑を認めている。 逮捕容疑は昨年11月3日、都内のホテルで、当時高校3年生で17歳だった少女が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。 同署によると、容疑者は同年9月中旬ごろ、SNSを通して少女と知り合い、約3カ月後に「もうやりとりできない」と別れを切り出した。容疑者と連絡が取れなくなった少女は千葉県庁を訪れたが接触できず、県警本部に相談して発覚した。
職員の逮捕を受け、県防災政策課は「事実であれば私どもの課員が逮捕され、大変遺憾。職員にはあらためて服務指導を徹底したい」とコメント。
容疑者は同課で地震被害の想定調査などに従事しており、勤務態度は真面目で、優秀な職員だったという。
また、少女が県庁を訪れた事実は「把握していない」という。
女子高生にみだらな行為 容疑の県副主査逮捕 千葉中央署 | 千葉日報

実際に俺の友達は18歳になるまで2ヶ月ほど、待ったことがあります。
すでにヤリマンの17歳だったそうですが

と逆に17歳から好かれていましたね。
どう考えても、捕まりたくないから待ってるだけなのに。
その友達は18歳の誕生日に1回セックス。それから3回ほどセックスして、そんなに気持ちよくなかったので捨てたそうです

だけど、法律的には何も悪いことをしていない彼。
児童福祉法違反
【10年以下の懲役または300万円以下の罰金】
淫行条例との違いがよくわからなかったんですが、立場を利用するとこの法律に引っかかるそうです。
よくエロ漫画にあるパターンはより罪が重いわけですね。
児童に対して強い影響を与えて(師弟関係等の立場を利用して)性行為等を行った場合
学校や塾、クラブ活動の先生と生徒、アルバイト先の店長と店員、親子兄弟姉妹などの力関係の発生する立場を利用して自分又は他人と淫行するよう働き掛け、それによって18歳未満の者と淫行するあるいは淫行させると児童福祉法の児童に淫行させる行為違反として罪に問われます。
児童ポルノ製造罪
【5年以下の懲役または300万円以下の罰金】
児童と性行為等を行った際の様子を撮影した場合
エロ写メを送らせたらダメですw
当然ハメ撮りもダメですww
この法律に引っかかると、罰金や示談金が高騰してしまうんですね。
そもそも未成年がダメですが、記録に残したらもっとダメ。
強制わいせつ罪・強姦罪
【強制わいせつ罪6カ月以上10年以下の懲役・強姦罪3年以上20年以下の懲役】
13歳以下の児童と性行為等を行った場合
13歳以下とのセックスは同意があっても無条件で強姦です。
これはガチでダメなやつw
女子小学生でも大人みたいな身体をしている子も居ますが絶対ダメですよ。強姦罪ですからね。
捕まった時の破壊力がヤバいです。
というわけで、未成年とセックスしてしまった場合の法律解説でした。

と思いましたよ。リターンに対して、リスクがでかすぎる。
そんなリスクを取らずに、18歳の高校3年生とセックスしたらいいじゃないですか。
合法なんですから。